国土交通省:『小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します』

『小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します』

平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になります。

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乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。

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ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

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海事:ライフジャケットの着用義務拡大 – 国土交通省